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カードローンには「時効」がある!?返済しなくてもよくなる条件とは

「カードローンには時効がある」なんて話を聞いたことがある…でも本当?

なんとなくですが、借金には時効ってないんじゃない?と思われている方も多いかもしれません。

しかし実は、カードローンにも時効があるんです!

時効がある…ということは、支払いをしなくてもよくなるということですよね。

とはいえ「カードローンも時効で払わなくてよくなるなら、借金を踏み倒すのも簡単ってこと?」という疑問も出てくるでしょう。

時効があるはずなのに、時効で借金をなかったことにできた…それが事実であればもっとメジャーになっているはずですよね。

そこでこの記事では意外と知られていない、「借りたお金の時効」について詳しく解説します。

借りたお金を返さなくてよくなる!?借金の「時効」とは

最初のこのトピックでは、借金の「時効」について詳しく解説していきます。

借金とはカードローンなどで借りたものだけでなく、個人間のお金の貸し借りも含まれており、そのすべてにおいて「時効」は成立するようになっています。

犯罪などと同様に、借金にも時効がある

しかしなぜ、借金にも時効があるのか?という疑問が浮かぶ方も少なくないでしょう。

お金を貸す「債権者」は、お金を借りた「債務者」に対して返済を請求する権利があります。

しかし、その権利を行使していない…つまりお金を貸した側が借りた側に対して「お金を返して欲しい」と一定期間以上請求していないのであれば、その権利は必要ないものとして消滅するしてもいいでしょ、というお話です。

様々な犯罪にも「時効」が設定されていますが、借金についても同じように時効が設定されていると思っていただくだけでもOKです。

また、借金の時効は正確には「消滅時効」と言います。

借金の時効は5年または10年。その違いは?

借金の時効は5年、あるいは10年となっています。

この2つの違いは「誰からお金を借りたか」によって分類され、お金を貸す側が「商人」に分類される場合は5年、商人ではない場合は10年となります。

…といっても商人ってどういうこっちゃ!という感じですよね。下に5年の場合と10年の場合のケースをまとめました。

5年 消費者金融(会社)・銀行・
消費者金融(個人)からの事業用資金の借り入れなど
10年 個人からの借り入れ・消費者金融(個人)から個人へ・
信用金庫(事業用資金を除く)・住宅金融支援機構の住宅ローンなど

基本的に大手のカードローンでお金を借りている場合は「5年」という判断で問題ありません。

信用金庫のカードローンが10年というところに「ん?」と思われる方も多いと思いますが、信用金庫は営利を目的としていない運営方針が基盤であることから、商人とはみなされないという判例が出ていることもあり、10年という扱いになるみたいですね。

また、借入先が10年という対象であっても、お金を借りる側が「商用の資金」として借りる場合はすべて5年となります。

個人事業主の方や法人がお金を借りる場合は要注意ですね。

時効を数え始める日はどこから?

時効は5年、あるいは10年で成立するということがわかりました。

しかし「いつから」5年または10年なのか…というところがまだですよね。

時効が成立する日の計算方法は非常にシンプルですが、以下の2つのうちどちらに該当するかで起算日が変わってきます。

  • 返済期日がある債務の場合
  • 返済期日がない債務の場合

まずは返済期日がある債務の場合です。

このケースでは「返済期日の翌日」が起算日となります。

例えば「毎月20日が返済日」と決められたカードローンの場合、21日が起算日となるわけですね。

注意しなければならないのは「これまでに1度でも返済を行っているか」です。

先程の例を使いますと、2001年4月にお金を借り、最初の返済期日が5月20日だったとします。

一度も返済を行っていない場合は起算日は「2001年5月21日」ですが、最初の3ヶ月ほど返済を行っていた場合は「最後に返済した日の次の返済期日の翌日」が起算日となります。

最初の3ヶ月返済を行っていた…という場合7月20日の分まで返済を行っていたわけですから、次の返済期日の翌月である8月21日が起算日になりますね。

続いて返済期日がない債務の場合です。個人間のお金の貸し借りなどに多いでしょう。

この場合は返済期日といった明確な基準がありませんので、シンプルに「契約日の翌日」が起算日となります。

一度以上返済をしたことがある場合は、「最後に返済した日の翌日」が起算日になります。

時効を成立させる条件とは?

ここまで見てきましたが、時効を成立させる条件そのものにはまだ触れていませんでしたね。

というわけで、時効を成立させる条件をババン!と発表?します。

  • 消滅時効の期間、返済を一切行わない
  • 「時効の援用」の手続きを行う

この2つが満たされないと、時効が成立したと言えません。

「返済しなければ時効となってお金を返済する権利は消滅」するものの、そのことを債権者側に通知することで初めて時効が成立すると言えます。

突然出てきた新しい「時効の援用」という単語ですが、これについては次のトピックにて詳しく解説していきます。

プロに頼むと安心「時効の援用」の手続きの流れ

「時効の援用」とは、債権者(お金を貸した側)に対して「この借り入れは時効になったから、もう支払い義務は消滅したし今後請求されても払いませんよ」という意思を伝えるための行動です。

具体的にどのような行動をするのかといいますと、「援用通知書」というものを内容証明郵便で債権者に対して送付するだけです。

自分で援用通知書を作成することもできる

自分で援用通知書を作成し、債権者に対して送付することができます。

テンプレートなどはインターネットで簡単に見つけられますので、それを利用するのが簡単ですね。

注意すべきポイントは、「自分が手元に置いておく用」「相手に送る用」「郵便局に預ける用」の3部が必要になることです。

また、内容証明郵便は書き方にも細かいルールが設定されています。

郵便局のホームページに詳細が記載されていますが、1枚に収める字数や行数にも指定がありますので、ささっと作ればOK!というものではありません。

弁護士や司法書士が時効の援用手続きをしてくれる

お金こそかかりますが、弁護士や司法書士などのプロに頼めば、時効の援用の手続きをしてくれます。

確実に時効を成立させたいと考えているのであれば、プロに頼むのが早いかもしれません。

といいますのも、自分では時効が成立していると思っていても、実はまだ時効が成立していなかった!というケースは案外多いからです。

プロに頼めば時効が成立する正確な時期を調べてくれますし、時効の援用の手続き(内容証明の送付)などもすべて行ってくれます。

仮に時効が成立していなかった場合であっても取れる手段などのアドバイスをしてくれますので、自分ですべてやろうとするよりは、プロの意見も聞いておいたほうがいいとも言えますね。

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どうして時効は成立し辛い?その理由は「時効の中断」にあり!

ここまで時効が成立する条件や、時効の援用の手続きについて解説してきました。

「つまり、5~10年間一切返済せずにいて、その後内容証明を相手に送れば借金を返済しなくてもいいってことね!」と思った方も多いでしょう。もちろんそれは間違っていません。

が、はっきり言ってしまいますと借金の時効なんてほぼほぼ成立しません。

返済をせず内容証明を送る。非常に簡単なステップのように思えますが、それは非常に過酷な茨の道と言ってもおかしくないんです。

なぜそんなに時効が成立し辛いのか…その理由は「時効の中断」にあります。

「時効の中断」って一体なに?

返済を一切しなければ、いくら借りても借金を返済しなくてもよくなる…というのは、あまりにもお金を借りた側にとって有利なことです。

そこで、お金を貸した側には時効を食い止めるためのいくつかの方法が用意されています。それが「時効の中断」と言われるものです。

時効の中断とは、その名前の通り時効を「中断」させるための行為で、一定の条件を満たすことで時効の「やりなおし」をすることができます。

例えば返済をせずに3年経過したときに時効の中断が行われた場合、そこから残り2年ではなく、またそこから5年間経たないと時効が成立しないように出来るんです!

時効の中断事由として挙げられるのが、以下の3つです。

  • 債権者からの請求
  • 財産の差し押さえ・仮処分など
  • 債務者による債務の承認

それぞれどのような行為なのか、詳しく見ていきましょう。

債権者からの請求

時効の中断の事由として一番メジャーだと言えるのが「債権者からの請求」でしょう。

請求とひとくちにいっても種類は多岐にわたりますので、1つずつ説明していきますね。

代表的なものは「訴訟」と「支払督促」の2つの請求です。

訴訟とは私達が持っているイメージのものと相違なく、「お金を返してくれないなら訴えるぞ!」と民事裁判を起こすことにより、時効の中断が行われます。

「訴状が届いても無視すれば問題なく時効は進むのでは?」と思ってしまいますが、そんなに簡単ではありません。

といいますのも、仮に訴状が自宅に届いて、それを無視して裁判に出なかった場合、一方的に債権者の言い分を認める形になるからです。

しかも裁判で負けてしまうと、消費者金融などのカードローンで借りていたお金に対する時効が5年から10年に伸びてしまいます。

そこからまた10年返済をせず時効が成立するのを待つ…というのは非常に大変なことだと理解出来るのではないでしょうか。

ただ、中には夜逃げなどをして住所が不明になっている人もいます。そういう人に対しては裁判を起こせないから、時効の中断も行えないように感じられますよね。

しかしそこにもきちんと対策ができており、「公示送達」という方法などを利用すれば問題なく相手方に通知できたとみなされるため、自分が知らないうちに裁判を起こされていて時効の中断が行われていた…なんてことは実は珍しいことではないんです。

もう1つの代表的な請求は「支払督促」です。

こちらは訴訟よりも債権者側にとってお手軽といえる方法で、債権者が裁判所に申し立てることにより、債務者からの異議が2週間以内にない限り、裁判社が債権者の言い分を一方的に認めて支払い命令を出すというものです。

訴訟に比べると手順はシンプルでありながらも、判決と同様の効力があるためにカードローン会社などがよく利用する方法となっています。

他の請求方法としては「和解及び調停の申立」が挙げられます。

これは裁判所を通さずにお互いに話し合いで和解しましょうというもので、お手軽ではあるものの若いに至らなかった場合は1ヶ月以内に債権者が訴訟を起こさないと時効の中断が成立しません。

また、少し特殊な立ち位置として「裁判外の請求」というものがあります。

実際に裁判になる前に、内容証明郵便で「お金を返済して」といった旨の内容を送ることで、時効を「6ヶ月だけ」中断させることが出来る方法です。

時効が伸びるタイミングは相手方に到着したときです。なので例えば時効が10月30日の場合、10月15日にこの裁判外の請求を行い相手方に17日に到着したとしたら、時効が4月17日まで伸びるというわけですね。

いきなりの訴訟は費用などがかかるため、まずはこういった支払いの催促を行って様子を見、反応がなさそうであれば裁判による時効の中断に持っていくのがセオリーとなっています。

財産の差し押さえ・仮処分など

2つ目の時効の中断事由は「差し押さえや仮処分」です。

訴訟や支払督促などの理由で、裁判所が債権者に対して強制執行の許可を出した場合、債権者が債務者の財産を差し押さえることが可能になります。

差し押さえは、裁判所で判決をもらうなどの強制執行力がある書類を債権者が持っている場合に利用出来ます。

こうなると債務者は自分で事由に財産を動かすことができなくなります。

仮差押えや仮処分は強制執行力がない場合でも利用が出来る方法で、借金の返済をしぶり財産隠しなどをしないように、事前に財産を処分出来ないようにする方法です。

これらどちらかに該当した場合も時効の中断が行われますが、どちらも取り消された時点で時効の中断も消滅します。

債務者による債務の承認

最後の時効の中断事由は「債務の承認」です。

これは非常にシンプルで、お金を借りた人(債務者)が「自分は債権者からお金を借りている」と認めることにより、時効が中断されるというものです。

債務を認めるのは書面でも口頭でも問題ないだけでなく、

  • 1円でも返済したら「債務の承認」になる
  • 返済額の減額交渉などをしても「債務の承認」になる
  • 「返済期間を伸ばしてほしい」と交渉しても「債務の承認」になる

…と、かなり条件が厳しくなっているんですね。

例えばカードローンでお金を借りていて「返せないからもう放置して時効をまとう!」と思っている人が、借り先から連絡があり「利息分だけでもいいので支払ってくれませんか」と言われて「まあ利息分くらいなら」と支払った時点で時効の中断が行われます。リスタートです。

非常にシンプルな事由ゆえに、意識しないまま実は時効が中断していた…なんてこともありそうなのがこれですね。

当然お金を貸した側は時効の中断を狙ってくる

当然ですが、お金を貸した側はそれを回収しなければなりません。

そのため、時効を中断させるため様々な手を打ってくるといえるでしょう。

これらを乗り越えなければ時効が成立しないのですから、時効というシステムがあったとしてもなかなか成立しない…というのも納得出来るのではないでしょうか。

時効が成立すれば借金の支払いは不要。ただしデメリットも多い

時効が成立すれば、それまでどれだけ沢山のお金を借りていたとしても、支払い義務がなくなるため、借金から解放されることになります。

借りたお金を返せなくていいというのは得した気分になりそうなものですが、その分デメリットも非常に多い行為です。

時効を成立させるために、そして成立させたあとのデメリットについて見ていきましょう。

ひたすら返済しないという行動を取らなければならない

これが一番大変だと言えるでしょう。

少なくとも5年は返済をしないようにしなければなりません。もちろんその間様々な方法での督促がありますし、住民票を移すようなことも出来ない…とかなりストレスがたまる生活を続けることになります。

さらに、時効が近づいてきたからといって安心は出来ません。

裁判外の請求により6ヶ月整理をを伸ばし、その間に訴訟を起こされたり支払督促の手続きが行われる可能性も非常に高いからです。

そうなるとまた振り出しに戻るだけでなく、一括での請求などの支払い義務が出てしまうなど…非常にリスクが高い時間を長く過ごすことになります。

知らないところで時効の中断を受けた場合、返済義務が残る

仮に時効が成立した!と自分が思っていても、公示送達などで裁判を起こされていた場合など知らないところで時効が中断していることがあります。

そうなりますと時効が成立したからと、時効の援用を行ったときに手痛い反撃を受けてしまうことも…!

これまでは身を潜めていて督促からも逃れられていたのに、援用を行ったことで居場所がわかってしまい督促を受けるなんて珍しい話ではありません。

当然時効でない場合返済義務が残りますので、自己破産などの債務整理を行う必要が出てくる可能性もありますね。

信用情報に傷がつき、一定期間お金を借りられない

時効が成立したからといって、その後すぐにまたお金が借りられるわけではありません。

時効の援用を行った場合、お金を貸した側はいわば「借金を踏み倒された」わけですから、そういったことはきちんと「信用情報」に残るんです。

どのように登録するかは会社によって変わりますが「貸倒し」として登録された場合など、少なくとも5年間はブラックとなり、新規の借り入れやクレジットカードの利用(新規入会なども含む)は不可能になります。

そもそも、時効が成立するまではずっと「延滞」となっているわけですが、こちらは延滞し始めて2~3ヶ月くらいから信用情報に登録されます。

いわば延滞の時点からブラックになっているので、10年以上は一切お金を借りるようなことは出来なくなると言えます。

正直それほどの長い期間、ブラックでいるというのは非常に厳しいものです。

さらにブラックが解消されたとしてもすぐにお金を借りることは出来ません。

といいますのも、「スーパーホワイト」という、クレジットカードなどの利用履歴が全くない人は何かしら信用情報に問題があった、つまり以前ブラックだったのでは?と思われて敬遠されてしまうからです。

今の時代、クレジットカードを1枚も持たないというのは珍しいと言われてもおかしくありません。

現金主義でも生きていくことは可能ですが、色々と弊害が多いとも言えるでしょう。

時効の成立は非常に厳しい。素直に債務整理を考えるべき

ここまで読んでいただいておわかりかと思いますが、借りたお金を時効によって支払い義務から逃れることは出来るものの、それは決して簡単な話ではありません。

むしろこれほどまでに大変なことがあるのか?と言いたいくらいに難易度が高いものとなっています。

もしあなたが今借りたお金を返済出来ないと思っていて、その上で時効の援用を利用しようと考えているのであれば、このやり方は絶対に…というのは言い過ぎかもしれませんが、かなりオススメ出来ない方法であることは確かです。

借り入れをなんとかしたいと思うのであれば、任意整理や自己破産といった債務整理を考えるほうがいくらかマシといえるほどです。

あくまで時効というシステムがあるだけで、それを利用して…というのは諦めたほうが賢明です。

それ以前に「借りたお金は返す」のが基本。自分が返済出来る金額だけを借りるようにするなど、お金に振り回されないようにすることが大切です。

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