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トラブルを未然に防ぐ!目を通すべきカードローン規約のポイント

カードローンに限らず、誰だってトラブルは避けたいものです。

とはいえカードローンはお金に関わることですから、さらにトラブルは避けたいところですよね。

お金を借りてもきちんと返済していればそうそうトラブルに巻き込まれるようなことはありませんが、申し込む前に「あること」をすることでトラブルになる可能性をぐっとへらすことが出来るんです。

その「あること」とは「利用規約を読むこと」です!

ついつい面倒だからと読まずに「同意」を押してしまう利用規約ですが、そこには非常に重要なことも書いてあるんです。

未来のトラブルの原因が「規約をよく読んでいなかったから」なんて可能性もゼロではありません!

カードローン規約ってそんなに大事なの?

「そんなにカードローン規約って大事なの?」と思われる方もいるかもしれません。

カードローンに限らず、ネット上のサービスにも「利用規約」が必ずといっていいほど設けられており、「いちいち読むのが面倒だから」と中身を見ずに同意して会員登録しても、その後別に困ったことはない…そんな経験は誰しもしているのではないでしょうか。

確かに読まなくても問題がないように思えますが、それはトラブルが起きていないから言えることです。

カードローンの規約は、ホームページなどに記載されていない細かい「ルール」がしっかりと明記されていますので、それを事前に読んでおくことでトラブルを未然に防ぐことも出来ます。

規約にはどんなことが書いてあるの?

いくら読むことが大事だと言われても、長文を読むのはちょっとめんどくさい…という気持ちも非常にわかります。

さらに、文章が長いのに読んでも「なんだ、あんまり読む意味なかったな」と思ったらテンションも下がるというものです。

なので、まずは「規約にどのようなことが書いてあるのか」を知っておくことが重要です。

大体規約に書いてあることがわかっていれば、気になる部分だけをしっかりと読むなんてことも可能だからです。

カードローンの規約は、詳細は各社で違うものの大体このようなことが書かれています。

  • カードの扱い(基本的な契約内容)について
  • 期限の利益の喪失について
  • 個人情報の取り扱いについて

さらに、保証会社を通す銀行カードローンは保証会社についてもこの規約に含まれています。

少なくとも主な内容には目を通しておくべき!

少なくとも、先程挙げた3つのポイントについては目を通しておくべきです。

カードローンを利用していて「なんかおかしくない?」と思ったことも、規約上に記載されていれば、申込みの際に同意をしているため「そのような扱いになっても文句を言いませんよ」と承認したのと同様なので文句は言えないからです。

各社で規約の内容が全く違うなんてことはそうありません。

例えばAのカードローンでは黒といったことがBのカードローンでは白、というように真逆の内容になることはなく、ほぼ同じです。

なので1つのカードローン規約に目を通すことで、大体他のカードローン規約にも目を通したといっても過言ではないでしょう。

もちろん、申込みを考えるカードローンの規約を読むのがベストです。

今回は「アコム」の規約を例に解説!

今回は大手消費者金融「アコム」の規約を例に、注目しておきたい規約の内容を詳しく解説していきます。

アコムはホームページに規約が掲載されており、大きめの文字サイズなので「とりあえず規約ってどんなことが書いてあるのか見てみよう」という方には非常にオススメなんです。

簡単なインデックスもついていますので、カテゴリのように見やすい点もポイントです。

それでは、次のトピックから「アコム」の利用規約を参照しながら具体的な規約の内容を見ていきましょう。

カードに関する基本的な契約について

規約の前半は基本的なローンカードの扱いに関する内容となっています。

返済の方法と充当の順番

規約第6条(支払い方法)では、カードローンの返済方法に関する規約が定められています。ATMか口座振替にて返済が可能との文面がありますが、2項(第6条-2)にて、

  • 振替口座の届出がなされていない場合
  • 約定支払金額を超える支払を行う場合
  • 前月20日(アコムの休業日にあたる場合は前営業日)の締日に支払が遅滞している場合

のいずれかに該当する場合は口座振替による返済が利用できないとも定められていますね。

1つ目及び2つ目に関してはいいものの(2つ目は約定支払額のみ引き落としされ、任意返済は別で行わねばならないという意味です)、3つ目は注目しておくべきポイントです。

延滞している場合は口座振替での返済が行えなくなり、ATMや振り込みでの返済しかできなくなることは覚えておきたいですね。

また、第7条では口座振替以外の方法で返済を行う場合、どの順番で支払いが充当されていくのかが記載されています。

第7条1項1によりますと、カードローン残高の場合は

ATMなどの手数料 → 無利息残高 → 遅延損害金 → 利息 → 元金

の順番で充当されるとしています。ちょっと多めに返済しないと、なかなか元金が減らないことがわかりますね。

カードを紛失した時や盗難にあった時について

規約第10条(カードの紛失、盗難等)にて、ローンカードを紛失、または盗難により不正利用された際の扱いについて記載されています。

基本的には紛失・盗難による損害は会員(利用者)の負担になるとのことですが、アコムに連絡してカード紛失・盗難届を提出及び警察へ届け出を出した場合は、届出日60日前以降に行われた不正利用による被害はアコムが補填する、としています。

つまり、なくしたり盗難されたらさっさと届けてね!ということですね。

しかし、以下のいずれかに該当する場合は補填がなされません。

  • 会員の故意または重大な過失に起因する損害
  • 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合
  • 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合
  • ACマスターカードの署名欄に会員の署名がない状態で損害が発生した場合
  • 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合
  • アコムの規約第2条第6項または第3条に基づき会員が損害を負担する場合
  • 会員がアコムの請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合

故意に行った場合や家族が利用した場合、そして暗証番号を他人に見られた場合などが該当します。

また、この規約に違反している場合も該当しますので、それを防ぐ意味でもしっかりと規約に目を通しておくことが必要だと言えますね。

借り入れ方法や返済方法などについて

第24条(返済方式)、第25条(借入方法)、第27条(借入利率等)、第28条(各回の返済期日)、第29条(各回の返済金額)などに基本的な借り入れや返済についての規約が記載されています。

これらについてはアコム公式ホームページの「お借入・ご利用」や「ご返済」の方がわかりやすく説明されていますのでさらりと目を通すだけでもいいかなと思います。

が、第25条5項にて振り込みによる融資の補足として「振り込み送金日を借入日とし、振り込み名義人はACサービスセンターとします」とあります。

振り込み融資でお金を借りたいという方は、どのような名前で振り込まれるのかは気になるところだと思いますので、こういった小さな情報を拾うことが大事になりますね。

利用の停止や会員資格の喪失などについて

続いて、しっかりチェックしておきたい部分は「利用の停止」や「会員資格の喪失」といった、カードローンが使えなくなる理由・条件となる部分の規約です。

返済をしない(延滞)ことで利用停止になるのは当然のことですが、それ以外にも一定の条件を満たしてしまうと利用停止や利用限度額の減額の対象となってしまうことがありますので、しっかりと規約をチェックしておきましょう。

【関連記事】

カードローンの返済が出来ないときはどうする?パターンに分けて解説

第13条(期限の利益の喪失)

第13条に定められているのは「期限の利益の喪失」についてです。

期限の利益とは「返済日までお金を返済しなくてもいい権利」のようなもので、カードローンで毎月決められた額を返済していれば、アコムから一括返済を求められてもそれに応じなくてもいいのはこの「期限の利益」があるからです。

しかし、この規約に記載されている「期限の利益の喪失となる事由(原因)」に当てはまった場合、期限の利益の喪失となり、アコムから一括返済を求められてもそれに応じなければなりません。

期限の利益の喪失は、「催告なしで喪失する場合」と「請求に基づいて喪失する場合」があります。

詳しくは規約を確認していただければと思いますが、該当しやすいものをいくつかピックアップしてみましょう。

  • 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によってアコムに会員の所在が不明となったとき
  • ショッピング等の利用代金について支払期日に弁済金の支払を遅滞し、アコムから20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
  • 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき
  • 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき

簡単に言えば、「住所不明になった」「延滞した」「債務整理をした」といった場合、通知や催告なしで期限の利益を喪失します。

また、別項(第6条3項)で、平成19年6月18日以降に新たに入会した会員及び新しい規約を承認した会員を対象とし、「支払いを遅滞したときは通知及び催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務を全額支払う」としています。

第14条(退会および会員資格の喪失等)

第14条では、退会する条件、及び会員資格を喪失する理由となる事柄について定められています。

基本は1項に記載されており、会員が自身の都合で退会する場合はアコムに対してカードを返却するか、自身でカードを使用不能の状態にして処分すること、また、債務の全額を完済することが条件となっています。ここは特別な部分はなく、本当に基本の部分ですね。

目を留めたいのは3項で、ここでは以下のいずれかに該当する場合、通知なく利用停止及び会員資格の喪失をアコム側が行える条件(原因)が記載されています。

  • 申込書の記載事項等について、会員がアコムに対して虚偽の申告をしたことが判明したとき
  • 会員がこの規約に違反したとき
  • 会員の信用状況に重大な変化が生じたり、ショッピング等の利用状況が適当でないとアコムが判断したとき
  • 第12条第1項各号(反社会勢力との関連)のいずれかに該当し、または第12条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、アコムとの取引を継続することが不適切であると判断したとき
  • 第12条第2項各号(暴力的な行為・脅迫行為など)のいずれかに該当する行為をし、アコムとの取引を継続することが不適切であると判断したとき
  • その他取引を継続することが困難であるとアコムが判断したとき

これらの項目を簡単にまとめますと、「アコムに対して虚偽の申告をしたり、信用が落ちたり、反社会勢力とのつながりや近い行いをした場合は会員資格がなくなる」ということです。

反社会勢力はさておいても、アコムに対して虚偽の申告(住所などの変更を伝えていないことも含む)は絶対に避けたいところです。また、信用が落ちるのは自分の力だけでは防ぎ難い部分もありますが…少なくとも毎月の返済はきっちり行うことが求められます。

第23条(契約極度額および貸付の停止)

ちょっと数字が飛びますが、第23条では「契約極度額および貸付の停止」について定められています。

とはいえ、その内容は非常にシンプルです。

第1項ではカードローンの基本的な仕組みとして浸透している「契約極度額の範囲で繰り返し借り入れができる」旨が記載されており、第2項では「契約極度額は申込み極度額の範囲内でアコムが決定し、会員に書面で告知する」旨の記載があります。

気になる部分と言えば、「申込み極度額の範囲で」ですが、これは審査を申し込んだ時の金額ではなく、アコムの貸付条件(最高800万円)の範囲内であると推測できます。

さて、第2項には続きがあり「ただし、本条第3項および第4項に基づき、契約極度額を変更する場合には通知しません。」とあります。

その気になる第3項及び第4項は

  • 前々項にかかわらず、アコムが法令に従いまたは債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承認を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承認します
  • アコムは、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、アコムの判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承認します

となっており、「アコムが判断した時に利用限度額を減額するけど、それは自動的に承認したことになるよ、それが解消された時も自動的に承認したことになるよ」という感じでしょうか。

第5項では貸付停止の解消について記載されており、内容は第4項とほぼ同じ(減額が貸付停止に変わった程度)です。

ここで知っておきたいポイントは「利用限度額が減額されたり、貸付停止が行われても利用している側は文句が言えない」という点ですね。

個人情報の取り扱いなどについて

アコムに限らず、カードローンを利用する上で必ずこちらの個人情報を伝えることになります。

そのため必ず個人情報の取り扱いについての説明が規約の中に盛り込まれています。

自分がアコムに対して渡した個人情報はどのように扱われるのかは重要なポイントなので、しっかりチェックしておくべきでしょう。

加盟している信用情報機関と登録内容

個人情報の取り扱いでは、アコムが加盟している信用情報機関と、そこにアコムを利用する上でどのような信用情報が登録されるのかがしっかりと記載されています。

アコムは「株式会社日本信用情報機構」と「株式会社シー・アイ・シー」に加盟しており、以下の項目が一定期間信用情報機関に登録されることを明記しています。

項目・会社名 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
本契約に係る
申込をした事実
当該照会日から6ヵ月以内 アコムが信用情報機関に
照会した日から6ヵ月間
本契約に係る
客観的な取引事実
契約継続中および契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る
情報については当該事実の
発生日から1年以内)
契約期間中および
契約終了後5年以内
債務の支払を
延滞した事実
契約継続中および
契約終了後5年以内
契約期間中および
契約終了後5年間

登録される内容としては上記の3項目だけではなく、

  • 本人を特定するための情報(氏名・生年月日・住所など)
  • 契約者とその配偶者との婚姻関係にかかわる情報
  • 申込内容に関する情報(申込日・商品種別など)
  • 契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付金額など)
  • 返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高・完済日・延滞の有無など)
  • 取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・破産申立など)

といった細かい情報がアコムを通じて信用情報機関に登録されることも明記されています。

個人情報の利用目的

どのような個人情報を利用するか、登録するかだけでなく、アコムはこの個人情報を「何に利用するのか」も定めています。

全部で10項目あり、その中には「本人確認及び与信判断」、つまり審査に使用する旨をはじめ、「問い合わせの対応」といったものや「商品開発のため」といった目的もあります。

その中で「与信業務以外の、アコムが現在または将来的に取り扱う金融商品やサービスを紹介するための宣伝物の送付」という、いわゆる「ダイレクトメールを送るのに使用するため」という目的も含まれています。

ちなみにきっちりと「希望しない場合はお申し出ください」とも併記されていますので、アコムからのダイレクトメールがいらない場合はきちんと申し出ておくことが必要だとわかります。

電磁交付について

アコムの「ACカード規約」とは別に、「電磁交付規約」に定められているのが電磁交付に関する規約です。

電磁交付というのは紙ではなくメールやインターネット(ホームページ)上といった電子的な手段で交付(知らせる)するということで、最近ではクレジットカードの明細書が紙ではなく会員ページで閲覧することが多くなっていますが、それと同様と思っていただければいいでしょう。

第2条(対象書面)

第2条では、電磁交付の対象書面となるリストが掲載。

  • カードローンの利用に関して貸金業法に基づき交付される「貸付明細書」等の書面
  • ショッピング等の利用に関して割賦販売法に基づき交付される「カードご利用明細書」等の書面
  • 前二号に定めるもののほか、会員等に交付される書面(アコムが別途指定したもの)

逆に言えば、これら以外は電磁交付に該当しないといえますので、家族に内緒でカードローンを利用している方は気をつけるべきでしょう。

例えばアコムのATMを利用してお金を借りた時に明細書がプリントアウトされますが、これは電磁交付に該当しません(明細書が発行されているため)。

第4条(対象書面の閲覧方法等)

第4条ではどこから閲覧できるのか、いつ情報が掲載されるのかが記載されています。

閲覧できる場所についてはアコムの会員ページからなので割愛しますが、取引の種類に対応した掲載タイミングがこちらの規約には明記されていますので、チェックしておけば「あれ?お金を借りたはずなのに会員ページに載っていない?なんで?」と不安になることもありません。

取引の種類 掲載予定日
カードローンの利用に関す
る契約の締結、借入、返済等の
各種取引
各種取引日と同日
(振込による借入、海外キャッシングについては
その取引日から2営業日経過した日)
ショッピング等の利用に関する
契約の締結、利用、支払等の
各種取引
「カードご利用明細書」等
の記載内容が確定する毎月20日
(アコムの休業日にあたる場合は前営業日)
の締日の翌日
(アコムの休業日にあたる場合は翌営業日)

下段はACマスターカード(クレジットカード一体型)の場合なので、カードローンのみ利用するという方は上段をチェックしていただければいいでしょう。

振り込みによる融資を受けた場合は2営業日経過しないと記載されないことに注意しておけばOKかと思います。

第5条(対象書面の不送付)

この第5条では、本来は電磁交付のため書面は不送付(送らない)ですが、利用者が以下の項目のいずれかに該当する場合、対象書面を郵送その他の方法で送付すると定められています。

  • 法令等によって書面の交付が必要とされる場合
  • 本サービスの利用を中止または終了した場合
  • 通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードが不可能と認められた場合
  • その他アコムが対象書面の郵送その他の方法による交付を必要と判断した場合

電磁送付にしているからといって、絶対に家に明細書が来ないと思っているのはちょっと危ないかもしれません。

また、電磁送付にしていても延滞など返済を行っていない場合は書面で督促状が来ることは当然にあります。

規約は正直長い。だけど重要な情報も多いので絶対に目を通そう

今回はアコムを例として、規約のごくごく一部をご紹介しました。

正直規約は数も多く長いため「読むのがダルい!」と思う方は多いでしょう。

しかしホームページを閲覧しただけではわからない、非常に重要な情報もしっかりと記載されていますし、申込みのタイミングで規約に同意したことになりますから、いくら「おかしい」と言っても「規約に書いてあります」と言われたら終わりです。

何より、自分が利用しようとしているカードローンの「決まりごと」なのですから、目を通すべきです。

ざっとでも規約に目を通しておくことで未然にトラブルを防ぐこともできるかもしれません。急いでお金を借りたい!という時は大変かもしれませんが、気になった項目だけでも構いませんので、ちゃんと目を通しておくようにしましょう。

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