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カードローンが返済出来ない…そんな時に使える「個人再生」って?

「借りたお金を返済できずに困っている。だけど自己破産は色々と財産を失うから嫌だ…」と考える方は多いと思います。

とはいえこのままではジリ貧、何かしら債務整理をしたほうがいい…そう考えているのであれば、債務整理のひとつである「個人再生(民事再生)」を利用してみてはいかがでしょうか。

また詳しく説明しますが、個人再生は自己破産と違い、仮に持ち家がある場合それを手放す必要なく借金を減額することができる方法なんです。

自己破産や任意整理とはまた違う個人再生のメリットやデメリットに加え、どのような流れで借金が減額出来るのかなどもあわせて、解説していきたいと思います。

個人再生って何?自己破産や任意整理との違い

まずは、あまり耳に覚えがない「個人再生」とはどのような債務整理なのか?というところからスタートしていきましょう。

また、他の債務整理方法である「自己破産」や「任意整理」との違いなどもあわせて解説していきます。

個人再生とは、減額した借金を一定期間で完済する方法

個人再生とは、裁判所に申立をし認められることで、本来の債務よりも大幅に減額された金額を、原則3年(3~5年)で完済できるようにし、減額した分の債務は支払わなくてよい(免除)となる制度です。

どのくらい減額されるのかは、借金の総額によります。以下の表を参考にしてください。

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

例えば債務が500万円あり裁判所に減額が認められた場合、100万円は原則3年で完済しなければなりませんが、減額が認められた400万円は支払わなくてもよい、ということですね。

個人再生の利用条件は?

個人再生を申し立てるには、

  • 破産に準ずる経済状態(返済不能になるおそれがある)である
  • 住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下である
  • 将来継続的に、または反復して収入を得る見込みがある

という条件に合致していなければ利用することが出来ません。

個人再生は「収入の中から無理のない程度に返済出来るレベルまで借金を減額する」という制度なので、減額したところで返済できなければ意味がない、というわけです。

自己破産との大きな違いは「財産をある程度残せる」こと

自己破産と個人再生の違いについて次はみていきます。

自己破産の場合、債務についての支払い義務は一切なくなりますが、その代わり持ち家などは全て失うことになります。

しかし個人再生ですと、住宅を手放すことなく借金を減額することが可能です。

また、住宅ローンを支払い中であっても裁判所に認められれば、住宅ローンは今まで通り支払うが、カードローンの債務は減額する、といったことも可能です。

こういった点を簡単にまとめると、以下のようになります。

項目 個人再生 自己破産
弁済額 100万円以上
(金額によってはそれ以下)
支払い義務なし
財産の処分 処分なし 20万円以上の価値があるものは
手放す必要がある
職業・資格の制限 なし あり

自己破産とは「裁判所にて(減額または支払い義務の免責を)認めてもらう」という点は共通していますが、弁済額や財産の処分などについては大きな違いがあります。

ペナルティは自己破産よりも少ない分、完全に借金をなくすことは出来ないと考えていただければいいかと思います。

【関連記事】

カードローンの返済、遅れたらどうなる?身に起こるペナルティとは

任意整理と個人再生の大きな違いは「債権者を選べる」こと

続いて、「任意整理」と個人再生の違いについてご紹介します。

任意整理と個人再生の共通している点は「借金の支払い義務がなくなるわけではない」ことです。つまり、どちらもあくまで借金の減額であり、自己破産のように0にすることは出来ません。

そうなると殆ど同じなのでは…?と思うかもしれませんが、そういうわけではありません。

任意整理と個人再生は、以下のように結構違いがあるんです。

項目 個人再生 任意整理
債権者の選択 不可(全て対象) 可能
裁判所の利用 あり なし
債権者との
直接の話し合い
なし あり
減額率 高い 低め

任意整理のほうが裁判所に行く必要がない分、債権者と直接交渉をして借金の減額を行わなければなりません。

そのため、減額率は個人再生よりも低いことが多く、個人再生は金額にもよりますが数百万円は減額することが出来ますので、借金が多く、1円でも減額したいと思っている方は個人再生を選んだほうがいいと言えます。

財産を残せるのが強み!個人再生のメリット

続いては、個人再生を利用する際のメリットについてご紹介していきます。

自己破産・任意整理それぞれとまた違うメリットがありますので、どの方法を使うかの参考にしていただけたらと思います。

自分の借金が5分の1程度まで減額される

多少の幅はありますが、個人再生を利用することで、借金は大体5分の1程度にまで下がります。

このくらいになったら返済出来る!という方も多いのではないでしょうか?

どのくらいの減額になるかは、自身の借金の総額で変わります。前のトピックの表と同じものですが、

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

この程度圧縮出来ると思っていただければOKです。

借金事由がギャンブルであっても利用できる

自己破産の場合、借金事由がギャンブルやパチンコである場合、免責理由としては認められません。

自業自得だから、そんな理由では破産を認められないよ、というわけですね。

しかし個人再生は借金の事由は関係なく減額出来ますので、仮に最初自己破産を狙っていたものの、「免責不許可事由」により自己破産を利用できなかった方であっても借金の減額を行うことが出来ます。

ただし、他の理由による借金と比べると支払う金額が多くなる、といった差が出ることはあるようです。

住宅ローン支払い中でも住宅を手放さなくてよい

個人再生を考えているけれど、住宅ローンの支払い中だから家が取られるのは辛いから悩む、という方もいるでしょう。

自己破産では手放さなければなりませんが、個人再生の場合は「住宅資金特別条項」というものが定められており、一定の条件を満たせば住宅を手放さなくても利用できます。

この「住宅資金特別条項」について詳しく説明しましょう。

これは「住宅ローンはこれまでと同じように返済する」という、他の借金とは違う扱いにしてもらうことを裁判所に認めてもらうという制度のことです。

「他の借金は減額するけれど、住宅ローンは減額せずに最初に決められた金額をきちんと払うから、見逃して!」といった感じでしょうか。

この制度を利用するには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

  • その住宅ローンが分割払いであること
  • 抵当権が住宅ローン債権または保証会社にあること
  • 該当する不動産に住宅ローン以外の抵当権設定登記や差押登記がないこと
  • 本人が所有している不動産であること
  • 本人が住むための住宅であること(単身赴任でも可)
  • 保証会社による代位弁済後に6ヶ月を経過していないこと

一部の補足をしていきます。

1つ目の条件に関しては、住宅ローンが分割でないことはまあありえませんので気にすることはありません。借り換えをしていたとしても、そちらも分割払い(ローン)でしょうから問題ないでしょう。

2つ目の条件については、無担保の住宅ローンであればこの条件に該当しません。不動産・住宅を担保とした住宅ローンでないと利用できないという意味です。

3つ目は、住宅ローン以外のローンで不動産を担保にしていないかどうか、です。

不動産を担保にしたフリーローンなど、中には住宅ローン以外でも不動産を担保にして超低金利で借りられる商品がありますが、それらを利用している場合はこの条件に該当しないため、利用することが出来なくなります。

4つ目は、再生申立のタイミングで住居が本人のものであればOKです。親から相続で受け継いだものでも問題ありません。

また、誰かと抵当権を共有している場合でも、自身が含まれていれば利用することが出来ます。

5つ目については、本人が住むための住居であることが条件なので、別荘は該当しません。ただ、単身赴任で今は住んでいなくとも戻ってきてそこに住むことになる、というのであれば問題ありません。

6つ目は、住宅ローンを滞納していた場合注意が必要です。というのも、滞納して一定期間経つと保証会社が債務者の代わりに住宅ローンを支払う(弁済)するからです。

これを代位弁済と言いますが、その後6ヶ月が経過してしまうとこの制度を利用することができなくなってしまいます。

長くなってしまいましたが、他の借金はなかなか返済できていないけれど住宅ローンはきちんと返済してきた、という方であれば問題なく利用できる制度だと言えます。

取り立てや強制執行を止められる

借金を返済できず滞納していると、取り立てであったり、最終的には裁判所に申立が行われて「強制執行」が行われてしまいます。

強制執行では給与や預金の差し押さえが行われ、強制的に返済をすることになりますので家計が苦しくなることもあるでしょう。

収入がないと利用できない!?個人再生のデメリット

続いては、個人再生を利用する際のデメリットです。

デメリットについては自己破産と共通する点も多いですが、内容は軽いものになっています。

また個人再生の利用条件に関して、デメリットと感じられる可能性がある部分もありますので、そちらも含めてみました。

継続的な収入がないと利用することが出来ない

借金を返せなくなる理由は様々でしょうが、「リストラされて職を失ってしまったから」といったような、今後の収入のあてがなくなってしまったから返済できなくなった…というようなケースもあるでしょう。

しかしその場合個人再生の利用条件に合わないため、利用することが出来ません。

この場合は自身の継続的な収入などに関係ない「自己破産」を選択することをおすすめします。

もちろん継続的な収入はあっても、利用条件に合致しなければ当然利用ができない制度ですので、自身がきちんと条件に当てはまっているかはチェックする必要があると言えます。

ブラックリストとなり一定期間お金を借りられない

債務整理をした際に絶対受けることになるデメリット、それが「ブラックリスト」です。

正確には信用情報に「事故情報(あるいは異動情報)」が記載される状態のことを言いますが、この情報があると

  • 新規の借り入れが不可能
  • 新規のクレジットカード作成が不可能
  • 携帯電話(本体)の分割払いが不可能
  • 現在の借り入れ・カードなどは停止(解約)

といったように、現在利用しているカードも使えなくなりますし、今後一定期間新規の借り入れなども行えなくなります。

どのくらいの期間ブラックリストになるかといいますと、日本にある信用情報機関3つ、それぞれでちょっとずつ違います。

シー・アイ・シー 該当記載事項なし
日本信用情報機構 5年
全国銀行個人信用情報センター 10年

信用情報機関それぞれの詳しい説明は割愛しますが、カードローンやクレジットカードなどの会社は全て上記3つの信用情報機関の1つ~2つ(場合によっては全て)に加盟・加入しています。

ですので例えば「シー・アイ・シーにしか入っていないところでお金を借りていれば個人再生したことはわからないのでは?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。

また、重要な情報であれば信用情報機関同士で情報を共有しています。

そのため個人再生を行った場合、最低でも5年、最高で10年はお金を借りられないと思っておいたほうが懸命なんです。

場合によっては想定よりも高い返済額になる

かなりレアなケースだそうですが、念の為ご紹介しておきます。

個人再生には実は2つの種類があります。「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2つです。

前者の「小規模個人再生」というのは一般的に行われる個人再生のことを指しています。減額される金額なども、2回ほどこれまでに出てきている表の通りです。

後者の「給与所得者再生」というのが、特例になるケースです。

どのような場合に「給与所得者再生」を利用しなければならないのかといいますと、主に以下の2つの場合です。

  • 半数以上の債権者が債務整理に反対しているとき
  • 大口の債権者が債務整理に反対しているとき

個人再生では、債権者の過半数以上の同意を得ることで借金を減額出来るという流れになっています。

多くの場合は同意してくれるため個人再生を行えるのですが、過半数以上が反対しているときは、同意が不要となる「給与所得者再生」を利用する形になります。

また、債権者の過半数と同時に、債権額の2分の1以上の同意がなければ小規模個人再生を利用することはできません。

例えば100万円を10人から借りていた場合、6人以上が同意すれば利用できる形になります。

しかし1人が60万円、その他10万円(計5人)の合計110万円だった場合、10万円を貸している5人が同意したとしても、60万円を貸している人(=大口の債権者)が反対したら、小規模個人再生は利用できないんです。

その場合も給与所得者再生を利用することになりますね。

給与所得者再生は、小規模個人再生に比べて支払う金額の条件が追加されてしまうため、より高い金額を返済しなければならない可能性があります。

以下に記載されている条件(1・2など)のうち、高い方の金額まで借金が減額されるのですが、給与所得者再生の場合は「可処分所得の2年分」という条件が追加されています。

小規模個人再生 給与所得者再生
1・民事再生法の定める最低弁済額
2・債務者の総資産合計額
1・民事再生法の定める最低弁済額
2・債務者の総資産合計額
3・可処分所得の2年分

3の条件が一番高くなることが多いため、小規模個人再生よりも支払う金額が高くなる可能性があるというわけです。

他にも利用条件が細かく違うなどもありますが、小規模個人再生が出来ない場合はより高い額を返済しなければならない可能性がある、とだけ覚えておけばいいかと思います。

官報に住所や氏名が掲載される

自己破産と同様、民事再生を行った場合にも官報に住所や氏名が掲載されます。

官報とは、政府が発行している新聞のようなものなのですが、販売されている一般的な新聞とは違い、普段私達の目に留まりやすいところに置いてあることはない…と断言するのはあれですが、そうそうありません。

今まで生きていて官報を読んだことがある、という方のほうが少ないくらいではないでしょうか。

ですので住所は氏名などが掲載されるものの、関係者に官報を読む機会が多い方がいるという場合以外、それが与える影響はごくわずか、ないと言ってもいいくらいです。

デメリットの中でも一番影響が少ないものだと言えるでしょう。

個人再生はプロに依頼するのがオススメ!流れを紹介

個人再生は、裁判所に書類を提出するなどの手続きが必要となるため、個人でやるよりも弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

価格は弁護士事務所によって異なりますが、30万円~50万円程度と決して安くはない金額ではあります。

とはいえ裁判所への手続きや債権者への連絡、その他雑務などを全て引き受けてくれると考えれば高すぎると言えるかは難しいところです。

費用を捻出したくないというのであれば個人でやる方法もありますが、今回は依頼したという形で流れを説明していきます。

1:相談

弁護士事務所などに相談・依頼の手続きをします。

その際に流れやかかる費用、必要な書類などの説明を受けることになります。

2:受任通知

依頼し契約が成立すると、その時点で担当弁護士から債権者に対して、今後担当弁護士がこの件について関わる(受任した)ことを通知します。

通知が行われることで強制執行などが行えなくなり、取り立ても出来なくなります。

3:必要書類の用意

裁判所に提出するため、必要な書類を集めることになります。

必要な書類は裁判所から取り寄せるものと、自身(債務者)が集めるものの2種類があります。

裁判所から取り寄せるものは弁護士事務所がやってくれるかと思いますので、自身が集めなければならないものに注力しましょう。

裁判所から取り寄せる必要がある書類の一部はこんな感じです。

申立書・陳述書 申立書には申立人の経歴など、特定出来る情報を記載
陳述書には、収入や借金に関する情報を記載
債権者一覧表 誰からお金を借りているのか、といった
債権者の情報をまとめたもの
家計収支表 申立人の収入と支出に関する書類。2ヶ月分が記載される
財産目録 申立人の財産にどのようなものがあるか確認出来る書類

依頼しているのであれば司法書士が作成してくれるものも多いですが、必要な情報は自身で伝える必要があります。

また、自身で集める(取り寄せる)必要がある書類の一部はこのようなものです。

本人確認 住民票や戸籍謄本など
家計・財産 給与明細書、所得課税証明書、
保険証書、車検証(コピー)など
債務 借用書、明細書など
住宅ローン特則利用時 契約書、返済一覧予定表など

かなりの種類の書類が必要になりますので、1日2日ではなかなか出来ないと思います。

だいたい1ヶ月を目安にすることが多いようですね。

4:個人再生の申立

集まった書類をもとにして、地方裁判所に個人再生の申立を行います。

その際「個人再生委員」が選定され、後々面接をすることになります(弁護士同伴)。

5:個人再生手続きの開始決定

申立から約1ヶ月後に、裁判所が「再生手続開始決定」を出します。

債権者にも届けられ、各債務者はそれを認めるかといった判断をすることになります。

6:再生計画案の提出

具体的にどのように家計を立て直していくのか、毎月どのくらいの額を弁済するのかといったものを弁護士がまとめ「再生計画案」とし、それを裁判所に提出します。

7:再生計画認可決定

債権者からも個人再生が認められ、かつ再生計画案も問題ないと裁判所が判断したら、「再生計画認可決定」が出されます。

ここで反対がある場合、認められなかった場合は給与所得者再生に切り替えるなど別の判断が必要になります。

8:再生計画認可決定の確定

上記7から約1ヶ月後に、再生計画案が確定します。個人再生が行われたこととなり、この時点から毎月再生計画案で決められた金額を弁済していくことになります。

ある程度借金を減額したい、家を手放したくない方におすすめ

個人再生は、ある程度借金を減額したいが、持ち家を手放したくないという方におすすめの債務整理です。

任意整理に比べると裁判所を通すため手続きに時間がかかったり、必要書類が多いなどのデメリットもありますが、減額される率は任意整理に比べるとずっと高いため、大きく借金を減らすことが出来ます。

また、住宅ローンのみそのまま返済することも出来ますので、ローンで購入した自宅を手放さなくてもいい、というのは大きなメリットになるでしょう。

ただし利用するための条件があり、例えば継続的な収入がない(収入が不安定)方ですと利用が難しくなる、債権者が反対すると減額率が低くなる可能性があるなど注意しておきたい点もあります。

返済できない借金で悩むよりは思い切って債務整理をしたほうが結果的によかった、ということもありますので、利用するか迷ったら、まずは弁護士事務所の無料相談や法テラスなどで相談してみるといいでしょう。

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