自分の信用情報が知りたい!開示請求の方法と信用情報の見方
お金を借りる上で非常に重要になるのが「信用情報」です。
信用情報とはクレジットカードや各種ローンなどの利用履歴や申込み情報などをまとめたもので、これに問題があるとお金を借りるのは非常に難しくなります。
いわゆる「ブラックリスト」と言われるのは、信用情報に審査において不利な情報が登録されている状態のこと。
つまり、自分の信用情報を知ることはカードローンなどの審査に通る状態にあるかどうかを知ることとイコールと言えるんです。
信用情報は本人であれば開示請求が可能なため、簡単にチェックすることができるんです!
そこで今回は、各信用情報機関への開示請求のやり方や、開示された信用情報の見方について解説していきます。
知ってた?日本には3つの信用情報機関がある
信用情報を管理している「個人信用情報機関」は日本に3つあります。
「株式会社シー・アイ・シー(CIC」)」「日本信用情報機構(JICC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」です。
どうして3つもあるの?その違いは?と疑問に思う方もいると思いますので、軽くこの3つの信用情報機関について説明しますね。
それぞれ対象としている企業が違う
この3つの個人信用情報機関の違いとして一番大きいのは「対象としている業種が違う」ことです。
CIC | クレジットカード会社・貸金業者(消費者金融など)・信用保証会社・ リース会社・銀行・労働金庫・農林中央金庫など |
---|---|
JICC | 貸金業者(消費者金融など)・信販会社・信用保証業者・リース業者など |
KSC | 銀行・銀行系クレジットカード会社・農協・信用組合・信用金庫など |
このように、それぞれの個人信用情報機関で加盟しているところが違うことが多いですね。
ただし情報は共有される
「それなら、例えば銀行のカードローンを申し込んだら、その情報はCICやJICCに登録されない可能性があるの?」と疑問を持たれるかもしれません。
しかし、信用情報は基本的にこの3つで共有されていると考えてもいいでしょう。
といいますのも、多くの場合は2つ以上の信用情報機関に加盟しています。
例えば大手消費者金融の「プロミス」は「CIC」と「JICC」に加盟していますし、メガバンクである「三菱UFJ銀行」は「CIC」と「JICC」、そして「KSC」とすべての信用情報機関に加盟していますので、すべての信用情報機関に情報が登録されることになります。
さらに、この3つの信用情報機関の間には「CRIN(クリン)」というネットワークが構築されています。
これはクレジットカードやカードローンなどの審査において重要と言える情報が共有される仕組みです。
具体的には異動(事故)情報、つまりブラックリスト入りするようなことが起こった場合にその情報を登録するもので、例えばCICにしか加盟していない会社であっても、CRINにJICCが特定の人の事故情報を登録していればそれを知ることが出来るというわけですね。
なので「この消費者金融はCICにしか登録していないから、自分が延滞していることはわからないだろう」…ということは100%とは言い切れませんが、だいたいは知られてしまうと思っておいて間違いないでしょう。
信用情報でよく見られる(重視される)部分は?
審査の上で必ずチェックされる信用情報ですが、申込者の基本的な情報(生年月日や住所)や勤務先の情報(社名・住所など)などをはじめ、いつクレジットカードやローンに申し込んだか(申込情報)や、返済や支払いの状況(利用状況)まで様々な情報が登録されています。
その中でもカードローンなどの審査で重視されるといいますか、チェック対象にになりやすい項目とはどういったものなのかを簡単にですがご紹介したいと思います。
また、あわせてそれらの情報が信用情報としてどれくらいの期間残るのかもまとめました。
基本的な本人情報
住所や生年月日、勤務先といった情報です。申し込みの際にこれらの情報と信用情報の内容が合致しているかをチェックします。
CIC | 他の内容が登録されている期間に準ずる |
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JICC | 他の内容が登録されている期間に準ずる |
KSC | 他の内容が登録されている期間に準ずる |
信用情報機関を利用した日や申込みの内容など
他社カードローンやクレジットカードなどに申し込みをした日や内容などの照会を行うことがあります(短期間に複数の申し込みをしていないかチェックするため)。
ここで申し込みが多いといわゆる「申込みブラック」になり敬遠されてしまうと言われていますね。
CIC | 信用情報を利用した日から6ヶ月以内 |
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JICC | 信用情報を利用した日から6ヶ月以内 |
KSC | 信用情報を利用した日から1年を超えない期間 |
借り入れ・返済状況や代位弁済や強制解約といった情報
すでにカードローンなどを契約している場合、その借入額や返済日といった返済状況や、完済や延滞といった客観的事実の情報です。
債務整理についてもこちらの項目に該当しますが、CIC・JICCについては自己破産も含みます。
こちらは非常に重要なチェック項目ですね。
CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
---|---|
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 (債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
KSC | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
延滞の事実がある場合
現在の借り入れにおいて延滞をしている場合は以下の期間信用情報に残ります。こちらもブラックリストになる理由のひとつですね。
CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
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JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 |
KSC | 本契約期間中および本契約終了日 (完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
官報に掲載された情報
官報に掲載されるような状態になった場合です。メジャーなのは自己破産ですね。
CIC・JICCは5年ですが、KSCだけは10年と長くなります。
KSC | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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それぞれの信用情報機関における開示請求の方法は?
ざっとですがどのような情報が信用情報として登録されているのかはおわかりいただけたのではないかと思います。
それでは、ここからは具体的な手段・方法を解説していきましょう。
まずはそれぞれの信用情報機関に対して行うことが出来る「信用情報の開示請求」についてです。
本人であれば信用情報の開示を求めることが可能!
各信用情報機関に対して、本人(厳密に言えば法定代理人などでも請求することは可能です)であれば自身の信用情報を開示してもらうことが可能です。
ただし、あくまで各信用情報機関に対して登録された情報のみであって、例えば最近利用しているカードローンが加盟している信用情報機関が「CIC」と「JICC」である場合、「KSC」に対して信用情報の開示を求めても、内容が最新でない可能性があります。
開示するのであれば、できるだけ自分の情報が最新だと思えるところに開示請求を行ったほうがいいでしょう。
「株式会社シー・アイ・シー」にて情報開示する方法
CICでは、
- パソコン・スマートフォン
- 郵送
- 窓口
の3種類の方法で開示請求を行うことが可能です。
それぞれの方法でどう違うのか、比較のために表にまとめてみました。
項目 | ネット | 郵送 | 窓口 |
---|---|---|---|
開示までの 時間 |
即時 | 10日ほど | 即時 |
対応時間 | 毎日 8:00~21:45 |
– | 平日 10:00~12:00 13:00~16:00 |
手数料 | 1,000円 (クレジットカードのみ) |
1,000円 (定額小為替のみ) |
500円 (現金のみ) |
となっており、手軽さからもCICではインターネットでの開示を推奨しています。
インターネットでの開示方法はこちら。
1)クレジットカードを 用意する |
支払いに使います。 CICに加盟しているクレジットカード会社のもののみなので CICのホームページでチェックしましょう! |
---|---|
2)受付番号取得のため 電話する |
CICのホームページに記載されている 受付番号取得用の電話番号に電話し、 6桁の受付番号をメモします。 |
3)ホームページで開示 | CICのホームページから開示手続きに進み、 先程電話で取得した受付番号などを入力して 情報開示を行います。 |
郵送の場合はCICのホームページから開示申込書をプリントアウトし、本人確認書類及びゆうちょ銀行で購入出来る「定額小為替」と合わせて郵送すればOKです。
窓口の場合は、本人確認書類を持参してCIC開示窓口(札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・岡山・福岡)にて開示手続きを行えばOKです。
CICで本人確認書類として利用できるものは以下の顔写真がついている、便宜上「カテゴリA」と
- 運転免許証または運転経歴証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 写真付住民基本台帳カード
- 写真付各種障がい者手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書
以下の顔写真なしの「カテゴリB」にわけられます。
- 各種健康保険証
- 各種年金手帳
- 住民票(本籍地・個人番号の記載がない、発行日から3ヶ月以内の原本)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内の原本)
窓口にて開示請求する場合、カテゴリAであれば1点でOKですが、カテゴリBの場合は2点必要になります。
郵送はカテゴリにかかわらず、2点必要です(運転免許証と健康保険証といった組み合わせでもOK)。
「日本信用情報機構」で開示する方法
JICCで開示する方法は
- スマートフォン
- 郵送
- 窓口
の3種類です。
こちらも簡単な比較を表にまとめました。
項目 | スマホ | 郵送 | 窓口 |
---|---|---|---|
開示までの 時間 |
10日ほど | 10日ほど | 即時 |
対応時間 | 24時間365日 (メンテ時除く) |
– | 平日 10:00~16:00 |
手数料 | 1,000円 (クレジットカード、 コンビニ、ペイジー) |
1,000円 (クレジットカード、 定額小為替) |
500円 (現金のみ) |
スマートフォン開示につきまして、CICのインターネット開示と比較して「スマートフォンでしか利用できない(詳しくは後述しますがスマートフォン用アプリを使用するため)」こと、「開示結果は郵送で送られてくること」の2点に違いがあります。
即時の開示を望むのであれば、窓口が一番早いと言えるでしょう。
それぞれの申込み方法における手順はこちらです。
スマホ | 1)「スマートフォン開示受付サービス」のアプリを ストアからダウンロードする 2)アプリにてパスワード発行をする 3)アプリにて申込内容を入力し、 本人確認書類を撮影する 4)アプリにて支払い方法を選択し申し込む■提出可能な本人確認書類はCICと同様だが この方法ではカテゴリAのみ提出可能 |
---|---|
郵送 | 1)JICCのホームページにある 「開示申込書作成フォーム」より申込書を作成する 2)本人確認書類と定額小為替を同封し郵送する ※クレジットカード支払いの場合は フォーム内にカード情報を記入する■本人確認書類はカテゴリAなら1点、Bなら2点 |
窓口 | 1)東京または大阪の開示センターに行く 2)信用情報開示申込書に記入する ※開示センターの窓口にあります 3)本人確認書類と申込書を窓口にて提出する■手数料は500円(現金) ■本人確認書類はカテゴリAなら1点、Bなら2点 |
「全国銀行個人信用情報センター」で開示する方法
KSCで情報開示を行う場合、これまでの2つの信用情報機関とは違い開示方法は「郵送のみ」となります。
- 開示請求申込書
- 手数料(1,000円分の定額小為替)
- 本人確認資料(2点)
を同封し該当住所に郵送すれば、1週間から10日ほどで報告書が届きます。
開示請求申込書はKSCのホームページにてダウンロードすることも可能ですし、セブンイレブンなどのコンビニプリントにも対応していますので、自宅にプリンターがない方でも開示請求を行うことが可能です。
また、本人確認資料として提出出来る書類はCICの項目で記載したものと同じですが、カテゴリA・Bにかかわらず2点が必要になります。
CICを例に、信用情報開示報告書でチェックしたい部分を見よう
それでは、具体的に信用情報開示報告書においてチェックしたい部分を見てみましょう。
CICのホームページには信用情報開示報告書の具体的な例が掲載されていますので、そちらと合わせてごらんください。
「入金状況」で現在の支払状況がわかる
まず見ていただきたいのが、報告書の下部、非常に横長の枠に何やら記号が記載されている部分です。
これは該当ローンの返済状況を表しており、それぞれの記号に意味があります。
$ | 問題なく入金があった |
---|---|
P | 請求額の一部のみ入金された |
R | 契約者以外から入金があった |
A | 借りる側の事情で入金がなかった (未入金) |
B | 借りる側の事情とは無関係の理由で 入金がなかった |
C | 入金されておらず、その原因も不明 |
– | 請求も入金もなし (クレジットカードの利用がない場合など) |
空欄 | お金を貸す側から情報の更新なし (こちらも利用がない場合など) |
すべて「$」、あるいは「-」や空欄であれば問題はありませんが、それ以外だと何かしら危ないと言えるでしょう。
特に「A」「C」あたりはお金を借りられない原因として考えられます。
「返済状況」でブラックリスト入りしているかチェック
「入金状況」の上部、報告書の中心付近には「お支払いの状況」でくくられた枠があります。
ここには利用額などが確定した日や、請求額が記載されていますが、注目したいのは「返済状況」という部分。
ここに「異動」の文字がある場合、「長期(61日以上または3ヶ月以上)にわたって返済がなされていない(延滞)」「保証会社が代わりに返済した(代位弁済)」「裁判所が破産宣告をした(債務整理)」のいずれかに該当します。
きちんと返済していれば「異動」の文字が入っていることはないので、仮にあった場合はまさに「ブラック入りしている」状況になっていると言えますね。
あわせて「終了状況」もチェック
まだ返済中・利用中であれば特別気にする部分ではありませんが、すでに完済したものであれば該当契約の「終了状況」も合わせてチェックしておきましょう。
完了 | 支払いが完了し、契約が終了した状態 (クレジットカードの場合は解約) |
---|---|
本人以外弁済 | 契約者以外(保証会社など)が返済したもの |
貸倒 | お金を貸した側が貸倒として処理したもの |
移管終了 | 以下のいずれかに該当した場合 1)おまとめローンなどを利用して契約が終了扱いになった 2)お金を貸した側が債権を第三者に譲渡した |
法定免責 | 自己破産で支払いの免除が法的に認められた場合 |
空欄 | 契約が継続中のもの |
「完了」や「移管終了(おまとめローンの場合)」、「空欄」であれば信用情報として特別問題はないと言えますが、弁済や法定免責、貸倒があると異動情報として別の項目が登録されていることもあるので厳しいと言えますね。
自分と違う情報がないかも見ておこう
他にもご自身の生年月日や勤務先の情報などが開示報告書には記載されていますが、ごくまれに「自分の情報ではない」ものが自分の情報として登録されてしまっていることがあるようです。
同姓同名の人の情報が自分の情報として登録されてしまっている、などですね。
そういった場合は情報の訂正をしてもらうことが出来ます。
登録元の会社(その情報を登録した会社)に問い合わせる方法もありますが、信用情報機関に間に入ってもらい調査をしてもらうことも出来ます。
何か審査に通らない…そんな時は信用情報をチェックしよう
カードローンでお金を借りたいけど、なんだか審査に通らない、通ったとしても限度額がとっても低い…。
そんな時は、なにか信用情報に問題があるのかもしれません。
審査に落ちてしまう理由はわからないため自分で原因を見つけるしかないのが大変な部分ではありますが、信用情報をチェックすることで見えてくることもあります。
本人であれば開示請求も簡単に行えるので、一度自分の信用情報がどのように登録されているのか、チェックしてみるのも面白いですよ。